1.雇用環境の整備に関する事項
(1)妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備
・妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施
・男性の子育て目的の休暇の取得促進
・育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休業制度の実施
・育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として、男性の育児休業取得を推進するための措置の実施
・育児休業等を取得し、又は子育てを行う女性労働者が就業を継続し、活躍できるようにするための、女性労働者の育成に関する管理職研修等の取組の実施
・三歳以上の子を養育する労働者に対する所定外労働の制限
・労働者が子供の看護のための休暇について、時間単位で取得できる等より利用しやすい制度の導入
・子育てを行う労働者の社宅への入居に関する配慮、子育てのために必要な費用の貸付けの実施など子育てをしながら働く労働者に配慮した措置の実施
・育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知
(2)働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備
・所定外労働の削減のための措置の実施
・年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施
・職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための情報提供・研修の実施
・所定外労働の削減のための措置の実施[月平均所定外労働時間目標 10時間]
・年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施[年休取得率目標 80%]
2.1以外の次世代育成支援対策に関する事項
・地域において子どもの健全な育成のための活動等を行うNPO等への労働者の参加を支援するなど、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施
・子どもが保護者である労働者の働いているところを実際に見ることができる「子ども参観日」の実施
・若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ、適正な募集・採用機会の確保その他の雇用管理の改善又は職業訓練の推進